HANAさんのお尋ねについて

https://x.com/deeppinkran/status/1728686431370170823?s=20


身体障害者手帳精神障害者手帳の違いにより、同じ「裁決の遅延」を争うにしても、やや趣旨が異なるとは

  • 身体障害者の場合は、あくまでも手帳を受領したのちでなければ使用できません。それは、判定が2級から1級に変わったとしても、行政がそれを交付していなければ、新たに判定された手帳の受領をもって効力が生じると主張されかねないからと考えたものです。
    何故なら、身体には基本有効期限がありません。(あくまでも私の解釈です)
    ですから、行政は、障がい者本人が死亡すれば、「交付する相手がいない」と、主張して、私の判決でも見られる通り、「手帳を受ける権利は一身に専属する」理論がまかり通ってしまいます。
  • 対して、精神の方では、交付された時点で、申請日にまで遡って効力が生じます。
    (私の主張にはなりますが)有効期限が切れた後であろうが、先であろうが、判定結果の変更があれば、手帳の申請日にまで効力が遡り、死亡日まではサービスが受けられると言うのが常識的判断だろうと思います。(有効期限2年)
    ですから、こちらの場合死亡しているので、手帳の交付などは必要ありません。
    裁決、若しくは判決で、判定結果が2級から1級に認められるだけで良いのです。
    ちなみに税務署などでも、手帳がなくても証明さえできれば、過去に遡って控除申請できるとの回答も得ていました。
    ( 下の例で両方のイメージをしてみて下さい )
    1月申請⇨3月手帳交付⇨4月不服申請⇨9月死亡⇨10月裁決⇨手帳受領不可

「審査中に申請者が死亡した時はこれを終了する」みたいな規定は

(原告)準備書面1 第3 第1点
に同じ問いかけを相手被告にしています。
その回答は(被告)準備書面2 第2−1 に
終了についての行政不服審査法上の根拠について,条文自体は存在しない
と、明確に認めています。その以前には、
相手被告側は 答弁書 第2ー3 で
不服審査法15条1項のことを、とやかく能書いていますが、審査請求人が死亡したときの規定を、この15条で明確に設けてあるので、この規定に従って進めれば良いだけなんです。

戦況報告〜>(裁判資料) - 福祉 行政 不服 訴訟 (別タブで開きます)

県は遅延したこと理由を述べて認めたそうですが、その理由とは

法務担当部署から風のお便り - 福祉 行政 不服 訴訟      (別タブで開きます)

⬆️のページ、一番下の方に”元凶の疑い” と私が題した県よりの書面

の、4,審理の終了までに時間を要したことについて
として釈明しています
なお、死亡判明後のことを申し開きしています。先の(被告)準備書面1で確認できますが、不服審査申請後1年4ヶ月後のことですから、開いた口が塞がらない言い分になります。
・唯一言い訳になりそうな箇所が、定期人事異動くらいなものです。
通常の裁決までの期間は、申請から3〜6ヶ月程度とされているそうです。
⬇️は、前回のブログ記事です。

shit-gov.hatenablog.com